コラム

連絡のとれない相続人がいる場合どうすればいいのか

遺産分割は相続人全員で

人が亡くなると、その人の財産は遺産となり、相続が発生します。
遺言があれば、それに従って相続が行われますが、遺言書がなく相続人が複数の場合は、通常、法定相続人で遺産を分割することになります。
遺産を分割するには、分割のための話し合い、「遺産分割協議」を行うことになりますが、その協議は、相続人全員で行わなければならず、一人でも欠ければ無効になってしまいます。ですから、分割協議にあたっては、各相続人全員に連絡を取らなくてはなりません。
さて、相続人の中に、会ったことのない方や疎遠の方はいらっしゃいませんか?
連絡先の分からない相続人はいらっしゃいませんか?

相続人の連絡先が分からない場合、戸籍が手がかりに

連絡先の分からない相続人がある場合、一体どうすればいいのでしょうか?
手がかりとなるのは「戸籍」です。戸籍には住所の記載はありませんが、住所の移転履歴を記載した「附票」から現住所を割り出すことができます。
住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪ねたり、連絡を取ってみましょう。
連絡をとる相手は、今まで会ったことのない方や、何らかの理由で疎遠になっている方でしょう。もしかすると、被相続人が亡くなったことをまだ知らない可能性もありますので、まずは訃報を伝え、遺産があるのでその分割協議をしたい旨を丁重に伝えるようにしましょう。

それでも連絡がとれない場合は、不在者財産管理人をたてる

現住所が分かっても実際はその住所に住んでいなかった、戸籍の附票を調べても現住所が分からない、ということもありえます。どうしても相続人と連絡がとれない状況が続く場合には、「不在者財産管理人」を立てて遺産分割協議を進めることとなります。

不在者財産管理人とは、行方が分からない相続人の代わりに財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人は、誰でも勝手に決められるものではなく、家庭裁判所に申し立てて選任してもらわなければなりません。申し立ての際には候補者を挙げることができ、一般的に、不在者と利害関係のない親族が選ばれます。候補者がない場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を守ることが役目ですので、本来、遺産分割協議はできません。しかし、遺産分割協議ができないと意味がありませんので、選任の申し立ての際に「権限外行為許可」も合わせて申し立て、分割協議ができるように手続きするよう気をつけましょう。

しかし、これで万事解決とはいきません。不在者財産管理人の業務は、その相続人が現れない限り終了することはできません。ですから、長年にわたり行方が分からない場合には「失踪宣告」をすることとなります。

行方不明の状態が長年続く場合には、失踪宣告を

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いた場合に、不明者を死亡したものとみなす制度です。
通常は不明となってから7年間、死亡の可能性が高い危難にあった場合は1年間、生死不明の状態が続いた時、親族や財産管理人など利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告を行います。失踪宣告を受けると、法律上その人は死亡したとみなされます。

失踪宣告によって不在者財産管理人の役目は終わります。
また、差し迫った期限がなく、以前から行方不明が継続していた場合などは、失踪宣告を受けた後に、遺産分割協議を行ってもよいでしょう。
ちなみに、失踪宣告された人が後になって現れた場合、失踪宣告の取り消しを行うこは可能です。しかし、実際、分配されてしまった財産や消費されてしまった財産は取り戻すことは非常に難しいですので、失踪宣告するには十分な注意をしてください。

 

連絡のとれない相続人がいる場合、いずれの手続きをとるにせよ、大変デリケートな問題を抱えることとなりますので、専門家に相談するのが安心でしょう。
「安心できる葬儀ガイド」では、相続問題に詳しい専門家を紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続手続きの困り事、どの専門家に相談すればいいの?

相続の諸手続きと注意すべきこと

大切な家族が亡くなり葬儀/葬式を終えた後、悲しみや疲れの癒えない中、香典返しや法事の準備に加え、相続に関する諸手続きも行っていかなければなりません。
相続手続きと一口にいっても、その内容は多岐にわたります。例えば、生命保険などの受取手続き、銀行など金融機関に対する手続き、クレジットカードや携帯電話、各種契約の解約手続き、自動車保険や不動産、公共料金などの名義変更手続き、相続財産の確認や遺産分割協議、相続税の申告など、様々です。
また、中には期限のある手続きもあり、手をつけないでおくと不利益を被る場合もあります。例えば、死亡後3ヶ月以内に「相続放棄」「限定承認」の届出をしなければいけません。また、死亡後4ヶ月以内に「所得税準確定申告」、10ヶ月以内に「相続税の申告と納税」、1年以内に「遺留分減殺請求」と、期限の定められた手続きもありますので注意が必要です。

相続手続きの困り事、無理せず専門家に相談を

相続手続きは多岐にわたり、準備する書類や届出先も多く、自分たちの力だけで手続きを進めていくことが難しいこともあります。例えば、平日は仕事が休めず役所にいけない、相続財産が把握できない、遺産の分割協議でもめている、やることが多すぎて何から手をつけていいか分からないなど、お困り事もそれぞれでしょう。そんな時には自分たちだけで抱え込まず、相続手続きの専門家に相談してはいかがでしょうか?

どの専門家に相談すればよいか

相続に関する専門家としてあげられるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などです。しかし、各専門家がどの手続きでも行えるわけではなく、専門家によってできる手続きが異なっています。例えば、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成などはいずれの専門家もできますが、紛争の解決は弁護士、不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士というように、その士業にしかできない手続きもあります。また、同じ士業の中でも、相続分野について詳しい事務所とそうでない事務所がありますので、相続に特化した事務所を選択することも大事です。相続に特化した事務所であれば、各士業との連携もとれていて、一つの窓口で各手続きを終えることもできるでしょう。とはいえ、専門家へ依頼するには費用がかかりますので、自分で行う手続きと依頼する手続きを分けて、特定の手続きだけを依頼するのもよいでしょう。

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借金の相続は本当に放棄できるの?注意することは?

借金の相続を放棄することはできるのか?

財産を相続すると聞くと、お金や不動産などプラスの財産をイメージしがちですが、借金を相続してしまうこともありえます。
被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその借金を相続し、返済していかなくてはならないのでしょうか?
いいえ。「相続放棄」の手続きをすれば借金を相続しないですむのです。

相続放棄とは

相続放棄とは、自分自身の相続について拒否する意思表示です。
相続を拒否すると、初めから相続人でなかったものとみなされ、プラス、マイナスいずれの財産も相続しないようになります。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、各相続人が単独で行えます。ただし、特別の事情がある場合を除いて、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。3ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされて相続放棄することはできなくなります。

相続放棄する際の注意点

相続放棄するには、相続の開始を知った時から3ヶ月という期限がありますので、早目に手続きを行う必要があります。ただし、いったん相続放棄をしてしまうと、後で撤回することはできませんので、本当に財産を放棄してしまってよいのか、本当に財産は借金の方が多いのか、よく確認してから手続きするように気を付けましょう。
また、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続を承認したものとみなされて相続放棄できなくなってしまうこともありますので十分注意してください。

それから、相続放棄をした場合、その相続権が他の相続人に移る、ということを心得ておく必要があります。相続放棄をした場合、自分が放棄した分について、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人となる人が出てきたりするのです。つまり、他の相続人に借金を押し付けるような形になることもあるのです。ですから、相続放棄が単独で行えるからといって、他の相続人に連絡しないまま勝手に放棄してしまわず、十分に相談するように配慮しましょう。

相続放棄せずに、借金の相続を回避する方法

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄してしまうことになりますが、例えば、自宅や思い入れの品物など、どうしても手放したくない財産がある場合には、「限定承認」という方法があります。
限定承認とは、相続財産がプラスよりマイナスが多くても、プラス財産の範囲内でしかマイナス財産を背負わないという相続方法です。
限定承認をするには、相続人全員で行わなければならず、しかも相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。
手放したくない財産がある場合でマイナス財産が少ない時は、単純承認し、そのまま相続してしまってもよいでしょう。

相続放棄にせよ限定承認にせよ、3ヶ月以内に手続きしなければなりません。相続財産の把握、相続放棄や限定承認の手続きなど、一人で抱え込まず専門家に相談してみましょう。
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遺留分の請求、相続で泣き寝いりしないための方法

遺留分とは

皆さん、「遺留分」という言葉を聞いたことはありますか?
遺留分とは、一定の相続人に最低限保証された財産のことをいいます。
遺言や生前贈与によって、法定相続人以外の人に財産が分配されたり、一部の法定相続人に法定相続分を超えた財産が分配されたりして、自分の相続分が大幅に減ってしまっても、ある程度の遺産が確保されるのです。
例えば、被相続人に愛人がいて、愛人に全財産を譲るという遺言書が残されていたとしても、配偶者や子供たちには一定の財産が確保されるというわけです。

遺留分の権利者と割合、兄弟姉妹は遺留分が保証されないのか?

では、どの相続人に、どれだけの遺留分が保証されているのでしょうか?
まず、遺留分の権利者となりえるのは、法定相続人のうち、配偶者と直系血族(子供、父母など)で、兄弟姉妹は遺留分を保証されていません。というのも、遺留分という制度は、被相続人の支援を受けて生活していた相続人の生活を守ることにあります。兄弟姉妹であれば、それぞれ生活は独立しているものとみなされるわけです。
次に、遺留分の割合についてですが、相続人の構成で異なります。
配偶者や直系卑属(子供)が相続人にいる場合は、相続財産の2分の1、直系尊属(父母)だけが相続人という場合は、相続財産の3分の1が遺留分になります。

遺留分減殺請求

しかし、何もしないままでは遺留分を確保することはできません。
侵害された遺留分を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をしなければいけません。
具体的にどうやって手続きをすればいいのでしょうか?
まずは、遺留分を侵害している財産の受取人に対して、遺留分の請求について意思表示をしなければなりません。実は、遺留分の請求の仕方に決まった方式はないのですが、一般的には、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で送った上で、話し合いを行う、話し合いで解決できなければ、調停や裁判を行うということになります。
また、遺留分減殺請求には期限があり、相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または、相続開始の日から10年を過ぎてしまうと、請求することができなくなってしまうので、注意が必要です。

遺留分減殺請求書の作成、その後の話し合いなど、なかなか自分だけで行うのは困難ですので、専門家に相談しながら手続きを進めるのがよいでしょう。
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遺言書を残すメリットと注意すべきこと

遺言書を作成する人が増加中

近年、終活ブームで、自分の葬儀/葬式のことやお墓を事前に準備する人が増えていますが、遺言書を作成する人も増加傾向にあります。「公正証書遺言」の年間作成数は、2014年に10万件を突破したとされています。遺言書は、かつて、資産家や特別な事情がある人が残しておくもの、というイメージがありましたが、最近では、一般的な家庭の方で残されるケースも増えているのです。

 

遺言書を残すメリット

では、遺言書を残すとどんなメリットがあるのでしょう。
まずあげられるのは、残される相続人らの負担を軽くし、争い事をなくすことです。
遺言書がなかった場合、相続人らは、遺産をどのように分配するか、全員で分割協議を行うこととなります。民法には、遺言がなかった場合の法定相続人、法定相続分が定められています。しかし、財産の状況や親族関係によって、協議が難航することも少なくありません。
例えば、主な遺産が自宅の土地建物である場合、相続人らは円満に遺産を分割することができるでしょうか?また、長年同居し被相続人の世話をしてきた相続人と、疎遠にしてきた相続人の間でトラブルは起きないでしょうか?
遺産の分割は、時として大変な労力や時間がかかり、トラブルを招いてしまうこともあります。しかし、遺言書を残しておくことで、大切な家族が困ることのないよう導いてあげることができるでしょう。

次に、法定相続人以外の人に財産を譲る、特定の相続人に法定相続分を超えて財産を譲るなど、自分の裁量で自由に財産を分配できるというメリットがあげられます。
法定相続人以外の親族や知人に大変世話になった、入籍していない伴侶や認知していない子供がいるなど、法定相続人以外に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書がなければ、彼らに財産を残すことはできません。
また、同じ子供でも、親不孝された子供より、介護など長年面倒をみてくれた子供に、遺産をより多く残したいということもあるでしょう。そのような場合にも、遺言書で指示することができます。

 

遺言書を残す上での注意

しかし、遺言書が残されていたためにトラブルが起きることもありえます。
例えば、あまりにも不公平な配分である場合や、親族以外の相手に相続させる場合、遺族らの納得を得られずに、遺留分の請求など、裁判で争われることもあります。
財産の配分に差が生じたり、親族以外の相手を指名したりする場合は、遺言書に「付言事項」として理由や思いを添えるなど、遺族らの納得を得られるよう配慮する必要があります。
また、遺言書に一部の財産のことしか記入されていなかった、遺言書があることを伝えておらず遺産分割後に発見された、というようなケースもあります。遺言書の内容に不備がないように、また、遺言書通りに執行されるように、専門家に依頼すると安心でしょう。

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少し話を聞いてみたいという方でも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。