借金の相続は本当に放棄できるの?注意することは?

コラム共通

借金の相続を放棄することはできるのか?

財産を相続すると聞くと、お金や不動産などプラスの財産をイメージしがちですが、借金を相続してしまうこともありえます。
被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその借金を相続し、返済していかなくてはならないのでしょうか?
いいえ。「相続放棄」の手続きをすれば借金を相続しないですむのです。

相続放棄とは

相続放棄とは、自分自身の相続について拒否する意思表示です。
相続を拒否すると、初めから相続人でなかったものとみなされ、プラス、マイナスいずれの財産も相続しないようになります。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、各相続人が単独で行えます。ただし、特別の事情がある場合を除いて、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。3ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされて相続放棄することはできなくなります。

相続放棄する際の注意点

相続放棄するには、相続の開始を知った時から3ヶ月という期限がありますので、早目に手続きを行う必要があります。ただし、いったん相続放棄をしてしまうと、後で撤回することはできませんので、本当に財産を放棄してしまってよいのか、本当に財産は借金の方が多いのか、よく確認してから手続きするように気を付けましょう。
また、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続を承認したものとみなされて相続放棄できなくなってしまうこともありますので十分注意してください。

それから、相続放棄をした場合、その相続権が他の相続人に移る、ということを心得ておく必要があります。相続放棄をした場合、自分が放棄した分について、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人となる人が出てきたりするのです。つまり、他の相続人に借金を押し付けるような形になることもあるのです。ですから、相続放棄が単独で行えるからといって、他の相続人に連絡しないまま勝手に放棄してしまわず、十分に相談するように配慮しましょう。

相続放棄せずに、借金の相続を回避する方法

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄してしまうことになりますが、例えば、自宅や思い入れの品物など、どうしても手放したくない財産がある場合には、「限定承認」という方法があります。
限定承認とは、相続財産がプラスよりマイナスが多くても、プラス財産の範囲内でしかマイナス財産を背負わないという相続方法です。
限定承認をするには、相続人全員で行わなければならず、しかも相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。
手放したくない財産がある場合でマイナス財産が少ない時は、単純承認し、そのまま相続してしまってもよいでしょう。

相続放棄にせよ限定承認にせよ、3ヶ月以内に手続きしなければなりません。相続財産の把握、相続放棄や限定承認の手続きなど、一人で抱え込まず専門家に相談してみましょう。
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