豆知識

遺言(いごん)とは―知っておきたい遺言の基礎知識―

相続は通常、被相続人が亡くなった後に相続人が引き継ぐ財産をどのように分けるのかを決めます。もしこの人にこの財産を引き継がせたいという希望があるなら、生前に遺言書を作っておく方法があります。ここでは、遺言の基礎知識を解説します。

遺言書には3種類ある

遺言書には特徴の違う3種類の遺言書があります。

①自筆証書遺言

遺言者が文章から日付まですべて自筆する遺言書です。署名・押印も自ら行い、遺言書の保管も自分で行います。遺言の内容を他人に知られる心配がなく、費用もかかりません。ただし、遺言書を開封するときは家庭裁判所の検認が必要です。また、紛失したり内容などの不備があると無効になるため注意が必要です。自筆証書遺言は必ずすべて自筆の必要があります。

②公正証書遺言

公正証書遺言は、一番安全な遺言書です。遺言者は遺言を書かずに口述します。その内容を2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が筆記し、全員が署名、押印を行います。正本と謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証人役場で保管されるので、紛失したり、書き換えられたりすることありません。デメリットとしては、遺言の内容が証人に知られることと、少し費用がかかることです。遺言書を開封するときも家庭裁判所の検認は不要です。

③秘密証書遺言

上記の自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する遺言書です。遺言書の筆記は自ら行います。自筆でなくワープロやWordなどで作成しても問題ありません。署名は自筆の必要があります。遺言書を記載し、封印した後に2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に提出し、全員が署名、押印を行います。秘密証書遺言の場合は遺言の内容を、証人などの他人に知られる心配はありません。ただし紛失したり内容などの不備があると無効になるため注意が必要です。

必ず遺言通りに遺産分割が行われるわけではない

上記で、遺言には3種類あることを説明しました。では、遺言書を作成すれば、必ずその通りに遺産が分割されるのかというと、実はそうではありません。例えば、すべての財産を第三者に相続させる遺言を作成した場合、配偶者や子、親といった遺族が生活できない状態になる危険もあります。
そのため、民法では一定の相続人を保護するなどの観点から、たとえ遺言があったとしても、配偶者や子、親が最低限相続できる財産を認めています。この最小限相続できる財産を「遺留分」といいます。相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分の1/2は遺留分が認められています。遺言書を作成するときは、遺留分のことも考えて作成すると良いでしょう。

一言に遺言といっても、3種類の遺言書があります。遺言書を作る際には、それぞれの特徴を十分に把握し、自分に合った遺言書を選択しましょう。迷った場合は、一番安全な公正証書遺言を選ぶのも良いでしょう。また、一定の相続人には遺留分が認められています。遺留分も考えて遺言書を作成しないと、思い通りに財産が引き継がれない場合もあるので、注意が必要です。

相続税とは―相続税の基本の仕組み―

相続税とは、人が亡くなったときにその所有していた財産を相続する際に課される税金のことです。いざ相続になったとき、心配な点の一つは相続税でしょう。平成27年に相続税制度の改正があり、今までよりも多くの人が相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。ここでは、財産の価値がいくらあれば相続税がかかるのかなど、相続税の基本について解説します。

相続税の基礎控除

相続税には、誰でも無条件で受けられる「基礎控除」があります。基礎控除の金額までの財産を相続する場合は相続税がかかりません。この基礎控除の金額は、法定相続人の数で変わります。具体的には、以下の計算式にあてはめて求めます。

【計算式】
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば配偶者1人と子供2人の場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。持ち家の土地や建物の評価額が3,000万円、他に有価証券や預貯金などの財産が2,000万円ある場合は財産が5,000万円となり、相続税の申告や納税の対象となってきます。一般的なサラリーマン家庭でも、相続税を支払うケースは増えています。自分の持っている財産がどれぐらいの価値があるかは、把握しておくようにしましょう。

相続税の申告

亡くなった方が、上記の計算式で計算した基礎控除以上の財産を持っている場合、相続税の申告や納税の対象となってきます。基礎控除より少ない財産の場合は申告する必要はありません。相続税の申告や納付は、亡くなった日(相続開始の日)の翌日から10か月以内に行う必要があるので注意が必要です。

相続税の計算の大まかな流れ

ここでは相続税の計算の大まかな流れを見ていきましょう。

@基礎控除額を求める
まずは、相続税の申告をする必要があるかどうかの判定も含めて、基礎控除額を計算します。

A財産を評価する
次に、被相続人の財産がいくらの価値があるのか評価します。現金や預金などは、その残高が価値になりますが、不動産や有価証券などは、財産の価値を計算して求める必要があります。小規模宅地等の特例といった納税者に有利になる特例もありますので、確認しておきましょう。

B税額を計算する
基礎控除額より評価した財産の価値が高い場合は、相続税の申告や納税の対象となってきます。葬式費用や借入金などは、財産の価値から差し引くことができます。イメージとしては、財産の価値から基礎控除額を差し引き、そこから葬式費用や借入金などをさらに差し引きし、残りの金額に相続税の税率をかけて税額を求めるといった要領です。
※実際はもう少し計算の仕組みが複雑です。

より具体的な相続税のシュミレーションとなると税理士等に相談する必要がありますが、大事なのは、相続が発生したときに相続税の対象になるのかどうかを、早めに確認しておくことです。そうすることで対策も早めにとることができます。そのためには、まず相続税の仕組みを知り、大まかでも基礎控除額や財産の価値を把握しておいた方が良いでしょう。

相続分とは―財産を誰がいくら引き継げるのか―

相続が発生したときに発生する問題の1つとして、誰がどれだけ引き継げるのかということがあります。この割合について何も定めがないと争いの元になってしまうため、法によって、誰がどれだけ引き継ぐかという割合が定められています。ここでは、一般的な例を挙げながらその割合について解説します。

法定相続分と指定相続分

相続人が複数いる場合は、財産等をどの割合で分けるかを決める必要があります。この相続する割合のことを「相続分」といいます。相続分には「法定相続分」と「指定相続分」があります。法定相続分は、民法で定めた割合のことです。指定相続分は、遺言書などで被相続人が生前に定めた割合のことです。一般的な相続は、法定相続分を参考にして、遺産をどう分割するかを協議します。

法定相続分の具体例

ここからは、よくあるケースを基に法定相続分の具体例を見ていきましょう。

①配偶者と子供が相続人の場合

被相続人の配偶者と子供はどちらも第1順位の相続人です。この場合、配偶者と子供の相続分は1/2ずつです。子供が複数いる場合はその1/2をさらに子供の人数で分けます。
相続人が配偶者1人と子供2人の場合のそれぞれの相続分は、配偶者1/2、子供は1/2×1/2=1/4ずつになります。子供は、実子、養子に関係なく平等の割合です。また嫡出子、非嫡出子も平等の割合です。

相続財産を100とした場合

▼▼表1▼▼

上記の例で、相続開始時に配偶者が死別などの理由でおらず、相続人が子供の兄弟だけの場合は、それぞれ1/2ずつの相続分になります。

②配偶者と実父母の3人が相続人の場合

被相続人の配偶者は第1順位、実父母は第2順位の相続人です。この場合は、配偶者の相続分は2/3、第2順位の相続人の相続分は1/3ずつです。第2順位の相続人が複数いる場合はその1/3をさらにその人数で分けます。例えば、相続人が配偶者1人と実父母2人の合計3人の場合は、配偶者2/3、実父母は1/3×1/2=1/6ずつです。今回は実父母のケースを取り上げましたが、養父母であっても同様の割合になります。

相続財産を150とした場合

▼▼表2▼▼

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

被相続人の配偶者は第1順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。この場合は、配偶者の相続分は3/4、第3順位の相続人の相続分は1/4ずつです。第3順位の相続人が複数いる場合はその1/4をさらにその人数で分けます。例えば、相続人が配偶者1人と兄弟2人の合計3人の場合は、配偶者3/4、兄弟は1/4×1/2=1/8ずつです。

相続財産を200とした場合

▼▼表3▼▼

※片方の親だけが同じ兄弟姉妹の場合は、両方の親が同じ兄弟姉妹の持ち分の1/2になるので注意が必要です。

 

相続人は、配偶者は必ず相続人になり、そこに血族(血縁)の相続順位の高い人が加わります。また、法定相続分は配偶者が1番高い割合になるよう定められています。相続で遺産分割を潤滑に進めるためには、法定相続人の範囲と順位、そして相続分をしっかり把握しておくことが重要になるでしょう。

相続人と法定相続とは

相続人とは、亡くなった方(被相続人)から財産等を受け継ぐ権利を持っている人のことです。遺言書などがなければ、相続人になれる人や財産等を受け継ぐ順位などは民法で定められており、法定相続人や法定相続と呼ばれています。ここでは、相続人になることができる人について解説します。

相続人の範囲と順位

民法で定められた相続人は、配偶者と血族(血縁)の2つです。配偶者は常に相続人になります。血族(血縁)とは、子供や孫、父母や祖父母といった直系の親族と兄弟姉妹とその子のことです。順位は、配偶者が必ず第1順位で、それ以外の血族(血縁)の中で順位付けをしていきます。配偶者がいる場合は、配偶者+血族(血縁)の順位の高い人が相続人になります。では、財産等を受け継ぐ順位とともに、相続人それぞれについて詳しく見ていきましょう。

■第1順位

1番目に財産等を受け継ぐ権利があるのは、配偶者と血族(血縁)の中の子です。

①配偶者
被相続人の配偶者は、いわば被相続人の財産を一緒に作ってきたともいえるので、常に相続人になります。そのため順位は1位です。ただし、法律上の配偶者のみ認められるので、内縁関係の人は含まれません。

②子
被相続人の子供も順位は1位です。実子、養子で順位の差はありません。また、配偶者は法律上に認められた人しか相続人になれませんでしたが、子の場合は法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた嫡出子だけでなく、嫡出でない子も順位は同じ1位です。子の中には、相続開始時点で胎児でありその後出生した場合も含まれます。

③子の代襲者
相続人となる子が、相続開始時に死亡しているなどの理由で相続権を失っているときは、子の代襲者が第1順位とみなされます。子の代襲者とは、孫やひ孫のことです。

■第2順位

2番目に財産等を受け継ぐ権利があるのは、父母や祖父母です。第1順位の血族(血縁)の子や子の代襲者がいないときに相続人になります。父母がいなければ祖父母と順に遡って相続権が発生します。父と母また、実父母と養父母に区別はなく平等です。また父母がいない場合に相続権が発生する祖父母も父方、母方関係なく平等に相続権があります。

■第3順位

①兄弟姉妹
血族(血縁)の第1順位や第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。両親がともに同じ兄弟姉妹であっても、片方の親が同じ兄弟姉妹であっても平等です。

②兄弟姉妹の代襲者
兄弟姉妹が相続権を持つ場合で、相続開始時に死亡しているなどの理由がある場合は、兄弟姉妹の代襲者が相続権を引き継ぎます。ただし代襲者は兄弟姉妹の子に限られ、孫にはありません。

相続人がいないとき

配偶者や第3順位までの相続人がいない場合は、遺産は相続財産法人に管理され、特別縁故者もいない場合は最終的に国庫へ引き継がれます。

 

相続において、相続人が誰になるのか、またその順位はどうなのかを知ることはとても重要です。無用な争いを起こさないためにも、相続人の範囲と順位を把握しておきましょう。

贈与とは―暦年課税制度と相続時精算課税制度―

財産を引き継ぐ手段として、「相続」以外に「贈与」があります。相続が被相続人の死亡後に財産を引き継ぐ方法であるのに対して、贈与は生前に財産を引き継ぐ方法です。贈与のことを知っておけば、賢く財産を引き継ぐことが可能になります。今回は、そんな贈与の基本について解説します。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要

贈与を受けると、贈与税を納付する必要があります。贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税制度があります。それぞれの制度について、概要を見ていきましょう。

@暦年課税制度
暦年課税制度とは、通常の贈与のことです。年間110万円までの贈与なら贈与税はかからず、贈与税の申告をする必要もありません。「1年間につき110万円まで」ということなので、毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税は一切かからないことになります。110万円を超えると、超えた部分に対して、贈与された金額により10%から55%までの税金がかかります。

A相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与なら贈与時には贈与税をかけないかわりに、相続時に贈与したものも含めた財産全てに相続税をかける制度です。生前贈与をしやすくするために考えられた制度ですが、余り多くの財産を不特定の人に贈与すると問題があるので、贈与する人やされる人、金額などに一定の制限があります。また、贈与税がかからなくても、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に「贈与税の申告書」「相続時精算課税選択届出書」に戸籍謄本や住民票などの添付書類をつけて、所轄税務署に提出する必要があります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い

ここまで、暦年課税制度と相続時精算課税制度のそれぞれの概要を見てきました。ここからはその違いを見ていきましょう。

@贈与者・受贈者
暦年課税制度の場合は、贈与する側・された側ともに親族だけでなく第三者でも問題ありません。
相続時精算課税制度の場合は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子供又は孫への贈与に限られます。

A制度の選択
暦年課税制度の場合は何もしませんが、相続時精算課税制度の場合は、財産を受け取った人が、財産を贈与する人ごとに相続時精算課税制度か暦年課税制度かを選択します。たとえば、祖父からの贈与は暦年課税制度を、祖母からの贈与は相続時精算課税制度を選択するということが可能です。

B非課税限度額
暦年課税制度は毎年110万円まで、相続時精算課税制度は相続があるまでに合計で2,500万円までが非課税です。毎年少しずつ贈与できる場合は、暦年課税制度の方が得になり、その年に多く贈与をする必要がある場合は、相続時精算課税制度の方が贈与時の税金が安くなります。

C税率
暦年課税制度は贈与された金額により10%から55%まで、相続時精算課税制度は2,500万円を超えた部分に一律20%の税率がかけられます。

D申告
暦年課税制度は、非課税限度額の110万円までの贈与の場合は申告不要です。
相続時精算課税制度は、非課税限度額の2,500万円までの贈与の場合でも申告が必要です。

E相続時
暦年課税制度は相続した財産のみ申告(相続開始前3年以内の贈与財産は加算)。相続時精算課税制度は、贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算します。

 

贈与は生前に財産を引き継ぐものですが、暦年課税制度を選択するのか、相続時精算課税制度を選択するかで、贈与時や相続時の税額が大きくかわります。制度内容をよく理解し、選択しましょう。

相続税の財産とは―課税される財産と非課税の財産―

死亡された方(被相続人)が持っている財産。財産にはいろいろな種類の財産があります。実は相続税の対象になる財産には、誰もが頭に浮かべる財産もあれば、そうでないものもあります。ここでは、相続税の対象になる財産とならない財産についてご紹介します。

相続税の対象になる財産

相続税の対象になる財産には、被相続人から直接引き継ぐことのできる財産(これを「本来の相続財産」といいます)と、被相続人から直接引き継ぐことはできないが、引き継いだとみなす財産(これを「みなし相続財産」といいます)があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

@本来の相続財産
被相続人が亡くなった日に実際に所有していた財産のことです。具体的には以下のようなものがあります。

・土地
宅地や農地、雑種地など。

・家屋
家屋や駐車場などの構築物、登記されていない家屋など。

・有価証券
株式、出資証券、公社債など。

・現金・預金
現金、普通預金、当座預金、定期預金など。定期預金等の相続日までの利息も含みます。

・家庭用財産
家庭で使っている家具や骨董品、貴金属など。

・事業用財産
事業で使っていた車や機械、商品、製品、売掛金、未収入金、貸付金など。

・その他の財産
車両、貸付金など。

会社の経営者の場合は、経営している会社の株式や、その会社に対する貸付金なども財産になります。

Aみなし財産
被相続人が亡くなった日に実際に所有していた財産ではないが、所有していたとみなす財産んことです。具体的には以下のようなものがあります。

・生命保険金等
生命保険等には非課税枠があります。それを超えた部分が相続税の課税対象となります。
契約者が被相続人以外でも、実際に掛金を支払っているのが被相続人である場合は相続税の課税資産になる可能性があるので注意が必要です。

・退職金・慶弔金等
被相続人が勤めていた会社から支払われる退職金や慶弔金等です。こちらも非課税枠があり、それを超えた部分が相続税の課税対象となります。

・その他
遺言などで、債務免除や低額譲受があるなど、特定の人に有利に働くことがあれば、財産とみなされることがあるので注意が必要です。

B被相続人から生前贈与された財産
被相続人から生前贈与された次の財産は、相続税の課税対象になります。

・相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産
・相続時精算課税制度を使わない通常の贈与で、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続税の対象にならない財産(非課税財産)

財産の中には政府の政策や社会通念上、相続税をかけるべきではないとして非課税になっている財産もあります。具体的には以下のようなものがあります。

・墓地、墓石、仏壇、仏具など

・宗教、慈善、学術など公益事業で使うことが明らかな財産

・心身障害者共済制度に基づく給付金や受給権

・生命保険金や退職金の一定範囲(500万円×法定相続人の数)内の金額のもの

・相続税の申告期限までに国、地方公共団体などに寄附した財産

・個人経営の幼稚園の財産で一定の要件を満たすもの

 

被相続人から引き継ぐ財産は、意外なものが課税の対象になったり、非課税だったりします。その財産が課税のものか非課税のものかを理解しないと、相続税の計算や納税の計画に大きな影響を与えかねません。ぜひ区別できるようにしておきましょう。

相続に必要な基本の手続きとは

相続に必要な基本の手続きとは

いざ相続が開始されると気になるのが、どのような手続きをいつまでにしなければならないかということです。相続には相続税の申告や納付以外にもいろいろな手続きがあり、中には期限が決まっているものもあります。今回は、忘れずに手続きができるように、相続に必要な基本の手続きを解説します。

相続開始(死亡日)から1か月以内に行うこと

相続開始(死亡日)から1か月以内にすることは、主に役所などへの手続きです。具体的には以下の通りです。

@死亡届
死亡日から7日以内に市区町村に死亡届を提出します。

A社会保険の手続き
社会保険の手続きは、亡くなった方が会社員か自営業者かで異なります。
会社員の場合は死亡の翌日から5日以内に、健康保険や厚生年金の資格喪失届を年金事務所等に提出する必要がありますが、通常は働いていた会社の方で手続きを行います。
自営業者の場合は死亡してから14日以内に、国民健康保険や国民年金の資格喪失届(死亡届)を各市区町村に提出します。

B年金受給者が死亡した場合
亡くなってからすみやかに、年金受給者死亡届(マイナンバーのある人は省略可)と未支給【年金・保険給付】請求書を年金事務所に提出します。

C遺言書の有無の確認
全文が自筆で書かれた自筆証書等の場合は、すみやかに家庭裁判所の検認を受けます。

相続開始(死亡日)から3か月以内に行うこと

相続開始(死亡日)から3か月以内にすることは、主に相続人や財産の確認手続きです。具体的には以下の通りです。

@相続人の確認
戸籍謄本を遡って調べ、漏れていない相続人がいないかなどの確認をします。

A財産の確認
亡くなった方の財産や債務を確認します。

B相続の放棄や限定承認の手続き
相続の放棄や限定承認(引き継ぐ財産より負債が大きい場合に、財産の範囲内の負債を引き継ぐこと)の手続きを行います。家庭裁判所に申述します。

相続開始(死亡日)から4か月以内に行うこと

相続開始(死亡日)から4か月以内にすることは、所得税の準確定申告と納付です。死亡した方が個人事業主等の場合、その年の1月1日から死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。

相続開始(死亡日)から10か月以内に行うこと
相続開始(死亡日)から10か月以内にすることは、主に遺産分割についての決定や相続税の申告、納付手続きです。

@財産の評価
不動産や株式など、財産がどれぐらいの価値になるか評価します。

A遺産分割協議書の作成
財産の価値が分かれば遺産をどう分けるかを協議し、遺産分割協議書を作成します。

B相続税の申告と納付
相続税の申告書を作成し、亡くなった方の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行います。

C遺産の名義変更
遺産分割協議書ができれば、口座や不動産などの名義の変更手続きを進めることができます。できるだけすみやかに名義変更しましょう。

建設業や飲食業などの免許や許可の引き継ぎや変更、取り消しなど、亡くなった方の状況に応じてご紹介した以外の手続きがある場合もあるので、注意が必要です。
今回ご紹介したのは、相続に必要な基本的な手続きです。ぜひここに記載されている手続きを忘れないようにしてください。

知っているようで知らない相続の基本

多くの人にとって興味がある相続。でも、相続という言葉は知っていても、具体的に相続とはどのようなことなのか、詳しくは知らない人も多いのではないでしょうか。ここでは、そんな知っているようで知らない相続の基本について解説します。

相続って何?

「相続」とは簡単に言うと、死亡した人(被相続人)の財産や権利、義務を一定の親族などが引き継ぐ制度のことです。「死亡した人」「財産や権利、義務」とは、それぞれ具体的にどのようなことを指すのか、民法で定義されています。そのため、相続とは何かをきちんと理解するためには、言葉の定義を理解する必要があります。

「死亡」には2種類ある

相続とは、死亡した人の財産や権利、義務を一定の親族などが、引き継ぐ制度のことですが、この「死亡」には「自然的死亡」と「擬制死亡」の2種類があります。
「自然的死亡」は、現実に死亡という事実が発生することをいいます。「擬制死亡」は失踪や事故等による行方不明が一定期間続いたことを理由に、家庭裁判所の失踪の宣告等により死亡とみなされることをいいます。通常、7年間行方不明の状態にあれば擬制死亡になります。

財産だけでなく、負債も引き継ぐ

相続では財産や権利、義務を引き継ぎますが、このうち「財産」は、現預金や不動産などをいいます。また「権利」は死亡した人が受け取ることができるはずだった、退職金や生命保険、貸付金などを受け取る権利のことです。そして「義務」とは、死亡した人が負っていた借入金などの負債を返済する義務のことです。相続ではこの財産や権利、義務をすべて引き継ぐので、負債があればそれも引き継ぐ必要があります。

一定の親族とは

相続では状況によっては、さまざまな人が財産を引き継ぐことができる可能性がありますが、通常は一定の親族が引き継ぎます。この「一定の親族」にも規定があります。まずは配偶者と子供です。配偶者や子供はいちばん先に相続する権利があります。子供が亡くなっている場合は孫に権利が移ります。次に直系の尊属、つまり父母や祖父母など、その次が兄弟や姉妹またはその子です。
相続税を申告する場合は、相続人の確定のため戸籍を遡って調べる必要があります。

相続開始の時期と場所

相続開始の時期と場所は、相続税の申告の時に必要になります。
民法では、人の死亡が相続開始の唯一の原因で、相続は人の死亡と同時に開始されると定義されています。つまり、相続開始の時期は被相続人の死亡日です。また、相続開始の場所は被相続人の住所になります。死亡日や住所は、相続税の申告やそこで使うさまざまな特例等の基準となるので覚えておきましょう。

相続は、誰の身にも起こり得ることで、しかもいつ発生してもおかしくない事項です。今回お伝えしたことは、相続の本当の基本のところです。そのため、実際に相続が発生している人も、これからの人もまずは押さえておいてほしい事柄です。ぜひ知っておいてください。