相続は通常、被相続人が亡くなった後に相続人が引き継ぐ財産をどのように分けるのかを決めます。もしこの人にこの財産を引き継がせたいという希望があるなら、生前に遺言書を作っておく方法があります。ここでは、遺言の基礎知識を解説します。
遺言書には3種類ある
遺言書には特徴の違う3種類の遺言書があります。①自筆証書遺言
遺言者が文章から日付まですべて自筆する遺言書です。署名・押印も自ら行い、遺言書の保管も自分で行います。遺言の内容を他人に知られる心配がなく、費用もかかりません。ただし、遺言書を開封するときは家庭裁判所の検認が必要です。また、紛失したり内容などの不備があると無効になるため注意が必要です。自筆証書遺言は必ずすべて自筆の必要があります。②公正証書遺言
公正証書遺言は、一番安全な遺言書です。遺言者は遺言を書かずに口述します。その内容を2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が筆記し、全員が署名、押印を行います。正本と謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証人役場で保管されるので、紛失したり、書き換えられたりすることありません。デメリットとしては、遺言の内容が証人に知られることと、少し費用がかかることです。遺言書を開封するときも家庭裁判所の検認は不要です。③秘密証書遺言
上記の自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する遺言書です。遺言書の筆記は自ら行います。自筆でなくワープロやWordなどで作成しても問題ありません。署名は自筆の必要があります。遺言書を記載し、封印した後に2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に提出し、全員が署名、押印を行います。秘密証書遺言の場合は遺言の内容を、証人などの他人に知られる心配はありません。ただし紛失したり内容などの不備があると無効になるため注意が必要です。必ず遺言通りに遺産分割が行われるわけではない
上記で、遺言には3種類あることを説明しました。では、遺言書を作成すれば、必ずその通りに遺産が分割されるのかというと、実はそうではありません。例えば、すべての財産を第三者に相続させる遺言を作成した場合、配偶者や子、親といった遺族が生活できない状態になる危険もあります。そのため、民法では一定の相続人を保護するなどの観点から、たとえ遺言があったとしても、配偶者や子、親が最低限相続できる財産を認めています。この最小限相続できる財産を「遺留分」といいます。相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分の1/2は遺留分が認められています。遺言書を作成するときは、遺留分のことも考えて作成すると良いでしょう。
一言に遺言といっても、3種類の遺言書があります。遺言書を作る際には、それぞれの特徴を十分に把握し、自分に合った遺言書を選択しましょう。迷った場合は、一番安全な公正証書遺言を選ぶのも良いでしょう。また、一定の相続人には遺留分が認められています。遺留分も考えて遺言書を作成しないと、思い通りに財産が引き継がれない場合もあるので、注意が必要です。