相続税の財産とは―課税される財産と非課税の財産―

豆知識共通

死亡された方(被相続人)が持っている財産。財産にはいろいろな種類の財産があります。実は相続税の対象になる財産には、誰もが頭に浮かべる財産もあれば、そうでないものもあります。ここでは、相続税の対象になる財産とならない財産についてご紹介します。

相続税の対象になる財産

相続税の対象になる財産には、被相続人から直接引き継ぐことのできる財産(これを「本来の相続財産」といいます)と、被相続人から直接引き継ぐことはできないが、引き継いだとみなす財産(これを「みなし相続財産」といいます)があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

@本来の相続財産
被相続人が亡くなった日に実際に所有していた財産のことです。具体的には以下のようなものがあります。

・土地
宅地や農地、雑種地など。

・家屋
家屋や駐車場などの構築物、登記されていない家屋など。

・有価証券
株式、出資証券、公社債など。

・現金・預金
現金、普通預金、当座預金、定期預金など。定期預金等の相続日までの利息も含みます。

・家庭用財産
家庭で使っている家具や骨董品、貴金属など。

・事業用財産
事業で使っていた車や機械、商品、製品、売掛金、未収入金、貸付金など。

・その他の財産
車両、貸付金など。

会社の経営者の場合は、経営している会社の株式や、その会社に対する貸付金なども財産になります。

Aみなし財産
被相続人が亡くなった日に実際に所有していた財産ではないが、所有していたとみなす財産んことです。具体的には以下のようなものがあります。

・生命保険金等
生命保険等には非課税枠があります。それを超えた部分が相続税の課税対象となります。
契約者が被相続人以外でも、実際に掛金を支払っているのが被相続人である場合は相続税の課税資産になる可能性があるので注意が必要です。

・退職金・慶弔金等
被相続人が勤めていた会社から支払われる退職金や慶弔金等です。こちらも非課税枠があり、それを超えた部分が相続税の課税対象となります。

・その他
遺言などで、債務免除や低額譲受があるなど、特定の人に有利に働くことがあれば、財産とみなされることがあるので注意が必要です。

B被相続人から生前贈与された財産
被相続人から生前贈与された次の財産は、相続税の課税対象になります。

・相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産
・相続時精算課税制度を使わない通常の贈与で、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続税の対象にならない財産(非課税財産)

財産の中には政府の政策や社会通念上、相続税をかけるべきではないとして非課税になっている財産もあります。具体的には以下のようなものがあります。

・墓地、墓石、仏壇、仏具など

・宗教、慈善、学術など公益事業で使うことが明らかな財産

・心身障害者共済制度に基づく給付金や受給権

・生命保険金や退職金の一定範囲(500万円×法定相続人の数)内の金額のもの

・相続税の申告期限までに国、地方公共団体などに寄附した財産

・個人経営の幼稚園の財産で一定の要件を満たすもの

 

被相続人から引き継ぐ財産は、意外なものが課税の対象になったり、非課税だったりします。その財産が課税のものか非課税のものかを理解しないと、相続税の計算や納税の計画に大きな影響を与えかねません。ぜひ区別できるようにしておきましょう。