相続人とは、亡くなった方(被相続人)から財産等を受け継ぐ権利を持っている人のことです。遺言書などがなければ、相続人になれる人や財産等を受け継ぐ順位などは民法で定められており、法定相続人や法定相続と呼ばれています。ここでは、相続人になることができる人について解説します。
相続人の範囲と順位
民法で定められた相続人は、配偶者と血族(血縁)の2つです。配偶者は常に相続人になります。血族(血縁)とは、子供や孫、父母や祖父母といった直系の親族と兄弟姉妹とその子のことです。順位は、配偶者が必ず第1順位で、それ以外の血族(血縁)の中で順位付けをしていきます。配偶者がいる場合は、配偶者+血族(血縁)の順位の高い人が相続人になります。では、財産等を受け継ぐ順位とともに、相続人それぞれについて詳しく見ていきましょう。■第1順位
1番目に財産等を受け継ぐ権利があるのは、配偶者と血族(血縁)の中の子です。
①配偶者
被相続人の配偶者は、いわば被相続人の財産を一緒に作ってきたともいえるので、常に相続人になります。そのため順位は1位です。ただし、法律上の配偶者のみ認められるので、内縁関係の人は含まれません。
②子
被相続人の子供も順位は1位です。実子、養子で順位の差はありません。また、配偶者は法律上に認められた人しか相続人になれませんでしたが、子の場合は法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた嫡出子だけでなく、嫡出でない子も順位は同じ1位です。子の中には、相続開始時点で胎児でありその後出生した場合も含まれます。
③子の代襲者
相続人となる子が、相続開始時に死亡しているなどの理由で相続権を失っているときは、子の代襲者が第1順位とみなされます。子の代襲者とは、孫やひ孫のことです。
■第2順位
2番目に財産等を受け継ぐ権利があるのは、父母や祖父母です。第1順位の血族(血縁)の子や子の代襲者がいないときに相続人になります。父母がいなければ祖父母と順に遡って相続権が発生します。父と母また、実父母と養父母に区別はなく平等です。また父母がいない場合に相続権が発生する祖父母も父方、母方関係なく平等に相続権があります。
■第3順位
①兄弟姉妹
血族(血縁)の第1順位や第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。両親がともに同じ兄弟姉妹であっても、片方の親が同じ兄弟姉妹であっても平等です。
②兄弟姉妹の代襲者
兄弟姉妹が相続権を持つ場合で、相続開始時に死亡しているなどの理由がある場合は、兄弟姉妹の代襲者が相続権を引き継ぎます。ただし代襲者は兄弟姉妹の子に限られ、孫にはありません。
相続人がいないとき
配偶者や第3順位までの相続人がいない場合は、遺産は相続財産法人に管理され、特別縁故者もいない場合は最終的に国庫へ引き継がれます。相続において、相続人が誰になるのか、またその順位はどうなのかを知ることはとても重要です。無用な争いを起こさないためにも、相続人の範囲と順位を把握しておきましょう。