遺言書を残すメリットと注意すべきこと

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遺言書を作成する人が増加中

近年、終活ブームで、自分の葬儀/葬式のことやお墓を事前に準備する人が増えていますが、遺言書を作成する人も増加傾向にあります。「公正証書遺言」の年間作成数は、2014年に10万件を突破したとされています。遺言書は、かつて、資産家や特別な事情がある人が残しておくもの、というイメージがありましたが、最近では、一般的な家庭の方で残されるケースも増えているのです。

 

遺言書を残すメリット

では、遺言書を残すとどんなメリットがあるのでしょう。
まずあげられるのは、残される相続人らの負担を軽くし、争い事をなくすことです。
遺言書がなかった場合、相続人らは、遺産をどのように分配するか、全員で分割協議を行うこととなります。民法には、遺言がなかった場合の法定相続人、法定相続分が定められています。しかし、財産の状況や親族関係によって、協議が難航することも少なくありません。
例えば、主な遺産が自宅の土地建物である場合、相続人らは円満に遺産を分割することができるでしょうか?また、長年同居し被相続人の世話をしてきた相続人と、疎遠にしてきた相続人の間でトラブルは起きないでしょうか?
遺産の分割は、時として大変な労力や時間がかかり、トラブルを招いてしまうこともあります。しかし、遺言書を残しておくことで、大切な家族が困ることのないよう導いてあげることができるでしょう。

次に、法定相続人以外の人に財産を譲る、特定の相続人に法定相続分を超えて財産を譲るなど、自分の裁量で自由に財産を分配できるというメリットがあげられます。
法定相続人以外の親族や知人に大変世話になった、入籍していない伴侶や認知していない子供がいるなど、法定相続人以外に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書がなければ、彼らに財産を残すことはできません。
また、同じ子供でも、親不孝された子供より、介護など長年面倒をみてくれた子供に、遺産をより多く残したいということもあるでしょう。そのような場合にも、遺言書で指示することができます。

 

遺言書を残す上での注意

しかし、遺言書が残されていたためにトラブルが起きることもありえます。
例えば、あまりにも不公平な配分である場合や、親族以外の相手に相続させる場合、遺族らの納得を得られずに、遺留分の請求など、裁判で争われることもあります。
財産の配分に差が生じたり、親族以外の相手を指名したりする場合は、遺言書に「付言事項」として理由や思いを添えるなど、遺族らの納得を得られるよう配慮する必要があります。
また、遺言書に一部の財産のことしか記入されていなかった、遺言書があることを伝えておらず遺産分割後に発見された、というようなケースもあります。遺言書の内容に不備がないように、また、遺言書通りに執行されるように、専門家に依頼すると安心でしょう。

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