贈与とは―暦年課税制度と相続時精算課税制度―

豆知識共通

財産を引き継ぐ手段として、「相続」以外に「贈与」があります。相続が被相続人の死亡後に財産を引き継ぐ方法であるのに対して、贈与は生前に財産を引き継ぐ方法です。贈与のことを知っておけば、賢く財産を引き継ぐことが可能になります。今回は、そんな贈与の基本について解説します。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要

贈与を受けると、贈与税を納付する必要があります。贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税制度があります。それぞれの制度について、概要を見ていきましょう。

@暦年課税制度
暦年課税制度とは、通常の贈与のことです。年間110万円までの贈与なら贈与税はかからず、贈与税の申告をする必要もありません。「1年間につき110万円まで」ということなので、毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税は一切かからないことになります。110万円を超えると、超えた部分に対して、贈与された金額により10%から55%までの税金がかかります。

A相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与なら贈与時には贈与税をかけないかわりに、相続時に贈与したものも含めた財産全てに相続税をかける制度です。生前贈与をしやすくするために考えられた制度ですが、余り多くの財産を不特定の人に贈与すると問題があるので、贈与する人やされる人、金額などに一定の制限があります。また、贈与税がかからなくても、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に「贈与税の申告書」「相続時精算課税選択届出書」に戸籍謄本や住民票などの添付書類をつけて、所轄税務署に提出する必要があります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い

ここまで、暦年課税制度と相続時精算課税制度のそれぞれの概要を見てきました。ここからはその違いを見ていきましょう。

@贈与者・受贈者
暦年課税制度の場合は、贈与する側・された側ともに親族だけでなく第三者でも問題ありません。
相続時精算課税制度の場合は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子供又は孫への贈与に限られます。

A制度の選択
暦年課税制度の場合は何もしませんが、相続時精算課税制度の場合は、財産を受け取った人が、財産を贈与する人ごとに相続時精算課税制度か暦年課税制度かを選択します。たとえば、祖父からの贈与は暦年課税制度を、祖母からの贈与は相続時精算課税制度を選択するということが可能です。

B非課税限度額
暦年課税制度は毎年110万円まで、相続時精算課税制度は相続があるまでに合計で2,500万円までが非課税です。毎年少しずつ贈与できる場合は、暦年課税制度の方が得になり、その年に多く贈与をする必要がある場合は、相続時精算課税制度の方が贈与時の税金が安くなります。

C税率
暦年課税制度は贈与された金額により10%から55%まで、相続時精算課税制度は2,500万円を超えた部分に一律20%の税率がかけられます。

D申告
暦年課税制度は、非課税限度額の110万円までの贈与の場合は申告不要です。
相続時精算課税制度は、非課税限度額の2,500万円までの贈与の場合でも申告が必要です。

E相続時
暦年課税制度は相続した財産のみ申告(相続開始前3年以内の贈与財産は加算)。相続時精算課税制度は、贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算します。

 

贈与は生前に財産を引き継ぐものですが、暦年課税制度を選択するのか、相続時精算課税制度を選択するかで、贈与時や相続時の税額が大きくかわります。制度内容をよく理解し、選択しましょう。