遺留分の請求、相続で泣き寝いりしないための方法

コラム共通

遺留分とは

皆さん、「遺留分」という言葉を聞いたことはありますか?
遺留分とは、一定の相続人に最低限保証された財産のことをいいます。
遺言や生前贈与によって、法定相続人以外の人に財産が分配されたり、一部の法定相続人に法定相続分を超えた財産が分配されたりして、自分の相続分が大幅に減ってしまっても、ある程度の遺産が確保されるのです。
例えば、被相続人に愛人がいて、愛人に全財産を譲るという遺言書が残されていたとしても、配偶者や子供たちには一定の財産が確保されるというわけです。

遺留分の権利者と割合、兄弟姉妹は遺留分が保証されないのか?

では、どの相続人に、どれだけの遺留分が保証されているのでしょうか?
まず、遺留分の権利者となりえるのは、法定相続人のうち、配偶者と直系血族(子供、父母など)で、兄弟姉妹は遺留分を保証されていません。というのも、遺留分という制度は、被相続人の支援を受けて生活していた相続人の生活を守ることにあります。兄弟姉妹であれば、それぞれ生活は独立しているものとみなされるわけです。
次に、遺留分の割合についてですが、相続人の構成で異なります。
配偶者や直系卑属(子供)が相続人にいる場合は、相続財産の2分の1、直系尊属(父母)だけが相続人という場合は、相続財産の3分の1が遺留分になります。

遺留分減殺請求

しかし、何もしないままでは遺留分を確保することはできません。
侵害された遺留分を取り戻すためには「遺留分減殺請求」をしなければいけません。
具体的にどうやって手続きをすればいいのでしょうか?
まずは、遺留分を侵害している財産の受取人に対して、遺留分の請求について意思表示をしなければなりません。実は、遺留分の請求の仕方に決まった方式はないのですが、一般的には、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で送った上で、話し合いを行う、話し合いで解決できなければ、調停や裁判を行うということになります。
また、遺留分減殺請求には期限があり、相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、または、相続開始の日から10年を過ぎてしまうと、請求することができなくなってしまうので、注意が必要です。

遺留分減殺請求書の作成、その後の話し合いなど、なかなか自分だけで行うのは困難ですので、専門家に相談しながら手続きを進めるのがよいでしょう。
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