連絡のとれない相続人がいる場合どうすればいいのか

コラム共通

遺産分割は相続人全員で

人が亡くなると、その人の財産は遺産となり、相続が発生します。
遺言があれば、それに従って相続が行われますが、遺言書がなく相続人が複数の場合は、通常、法定相続人で遺産を分割することになります。
遺産を分割するには、分割のための話し合い、「遺産分割協議」を行うことになりますが、その協議は、相続人全員で行わなければならず、一人でも欠ければ無効になってしまいます。ですから、分割協議にあたっては、各相続人全員に連絡を取らなくてはなりません。
さて、相続人の中に、会ったことのない方や疎遠の方はいらっしゃいませんか?
連絡先の分からない相続人はいらっしゃいませんか?

相続人の連絡先が分からない場合、戸籍が手がかりに

連絡先の分からない相続人がある場合、一体どうすればいいのでしょうか?
手がかりとなるのは「戸籍」です。戸籍には住所の記載はありませんが、住所の移転履歴を記載した「附票」から現住所を割り出すことができます。
住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪ねたり、連絡を取ってみましょう。
連絡をとる相手は、今まで会ったことのない方や、何らかの理由で疎遠になっている方でしょう。もしかすると、被相続人が亡くなったことをまだ知らない可能性もありますので、まずは訃報を伝え、遺産があるのでその分割協議をしたい旨を丁重に伝えるようにしましょう。

それでも連絡がとれない場合は、不在者財産管理人をたてる

現住所が分かっても実際はその住所に住んでいなかった、戸籍の附票を調べても現住所が分からない、ということもありえます。どうしても相続人と連絡がとれない状況が続く場合には、「不在者財産管理人」を立てて遺産分割協議を進めることとなります。

不在者財産管理人とは、行方が分からない相続人の代わりに財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人は、誰でも勝手に決められるものではなく、家庭裁判所に申し立てて選任してもらわなければなりません。申し立ての際には候補者を挙げることができ、一般的に、不在者と利害関係のない親族が選ばれます。候補者がない場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を守ることが役目ですので、本来、遺産分割協議はできません。しかし、遺産分割協議ができないと意味がありませんので、選任の申し立ての際に「権限外行為許可」も合わせて申し立て、分割協議ができるように手続きするよう気をつけましょう。

しかし、これで万事解決とはいきません。不在者財産管理人の業務は、その相続人が現れない限り終了することはできません。ですから、長年にわたり行方が分からない場合には「失踪宣告」をすることとなります。

行方不明の状態が長年続く場合には、失踪宣告を

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いた場合に、不明者を死亡したものとみなす制度です。
通常は不明となってから7年間、死亡の可能性が高い危難にあった場合は1年間、生死不明の状態が続いた時、親族や財産管理人など利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告を行います。失踪宣告を受けると、法律上その人は死亡したとみなされます。

失踪宣告によって不在者財産管理人の役目は終わります。
また、差し迫った期限がなく、以前から行方不明が継続していた場合などは、失踪宣告を受けた後に、遺産分割協議を行ってもよいでしょう。
ちなみに、失踪宣告された人が後になって現れた場合、失踪宣告の取り消しを行うこは可能です。しかし、実際、分配されてしまった財産や消費されてしまった財産は取り戻すことは非常に難しいですので、失踪宣告するには十分な注意をしてください。

 

連絡のとれない相続人がいる場合、いずれの手続きをとるにせよ、大変デリケートな問題を抱えることとなりますので、専門家に相談するのが安心でしょう。
「安心できる葬儀ガイド」では、相続問題に詳しい専門家を紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。